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相模原市:マンション相談

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相模原市:マンション相談

マンション無料相談窓口

分譲マンション無料相談窓口

相談日時

  • 原則毎月第1月曜日
  • 午後1時30分から午後4時30分まで

相談場所

  • 中央区役所市民相談室(相模原市役所本館1階)
  • ※11月のみ建築相談室(相模原市役所第一別館4階)

申込方法

  • 電話で予約をお願いいたします。
  • 電話:042-769-9817 住宅課(直通)
  • 事情により開催しない場合があります。
  • 予約制です。予約の無い月は開催を行いません。
  • 相談予約受付は、開催日前週の水曜日に締め切ります。
  • ただし、水曜日が休日等の場合は、その前日までとします。

費用

  • 無料

相談員

  • マンション管理士等

相談について

  • ご相談は、個別のトラブル等を解決するために、当事者間の仲裁に立つことや、特定の弁護士あるいは企業等を紹介すること等はいたしません。
  • ご相談内容に関する法的な解釈・判断等についてはコメントいたしません。

個人情報、プライバシー等の保護について

  • 皆さまよりお伺いしたご相談内容等の個人情報やプライバシー等は、「マンション管理適正化法」の規定にしたがい、外部に漏らすこと等は一切ございませんのでご安心ください。

ご相談時の留意事項

  • ご相談に対しては口頭により回答させていただきます、書面等で回答することはいたしませんので、予めご了承ください。

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質問】分譲マンションの管理・修繕・建替え等について相談したい。

【回答】

マンションにお住まいの人や管理組合役員の人々のための相談窓口は、相模原市、(公益財団法人)マンション管理センター、特定非営利活動法人かながわ県央マンション管理組合ネットワーク、公益社団法人かながわ住まい・まちづくり協会にて開設しています。

(相模原市主催)分譲マンション無料相談窓口

  • 相談方法
  1. 電話で予約をしてから相談場所へお越しください
  • 相談場所
  1. 中央区役所市民相談室(相模原市役所本館1階)
  2. ※11月のみ建築相談室(相模原市役所第一別館4階)
  • 相談日時
  1. 毎月第1月曜日の午後1時30分から4時30分まで(ただし、1月及び4月、祝祭日の場合は開催なし)
  • 予約の締切日
  1. 相談日前週の水曜日(休日の場合は前日)
  • 予約申込先
  1. 住宅課
  2. 電話 042-769-9817(直通)

(公益財団法人)マンション管理センター

  • 相談方法
  1. 電話または電話で予約をしてから窓口へお越しください
  • 相談内容
  1. 管理組合運営、管理規約 に関すること
  2. 建物・設備の維持管理 に関すること
  • 団体所在地(相談窓口)
  1. 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5
  • 相談日
  1. 月曜日から金曜日(祭祝日及び年末・年始休みを除く)の午前9時30分から午後5時まで
  • 電話番号
  1. 管理組合運営、管理規約等の相談は 電話03-3222-1517
  2. 建物・設備の維持管理等の相談は 電話03-3222-1519

特定非営利活動法人 かながわ県央マンション管理組合ネットワーク

  • 相談方法
  1. 電話または電話で予約をしてから相談場所へお越しください
  • 相談場所
  1. 相模原市南区相模大野3-3-2 ボーノ相模大野サウスモール3F
  • 電話番号
  1. 電話 090-5761-6252

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

  • 相談申込方法
  1. 電話またはファクスでお申し込みください
  • 相談内容
  1. 管理組合の運営などの相談
  • 団体所在地
  1. 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
  • 受付期間
  1. 令和5年7月~令和6年1月末
  • 相談時間
  1. 原則、平日の午前中
  • 相談形態
  1. 電話、対面またはオンライン
  2. 電話 045-664-6896
  3. ファクス 045-664-9359

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相模原市は市民サービスの一環としてマンション相談を定期的に実施している。マンション相談に対する協力企業団体の案内もしている。

大規模修繕工事の談合問題などの違法行為は当然として日常的な不健全な管理業務に対する問題行為についても、住民の費用を守ろうとしない不健全な理事会についても相談することが出来る。

相談では問題の詳細に加えて、日本ハウズイング及びDSKの担当者の名前は当然、怪しげなコンサルや見て見ぬ振りのハウスメーカー社員や理事長の名前も伝えることになるが、止むを得ない。

当該企業は常習犯なのか、社名を聞いても相談員が驚くことはない。おったまげ~っ(笑)

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追記:

相談する相手も業界の人ということを、いい意味でも悪い意味でも忘れてはいけない。

この業界の談合・出来レースの類は日常茶飯事で、全く無関係に業界に籍を置く人は少ない。

不正を通報した先が不正隠蔽に動くことは珍しくない。監査や審査に関連する団体に不正を通報すると、その団体は不正先を調査するのでなく、通報があったことを教えて隠蔽に加担するなどは珍しくない。波風を立てることを嫌うお役所では当たり前のこと。

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