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令和6年3月22日
国土交通省関東地方整備局 建政部 マンション管理業者に対する監督処分について 関東地方整備局は、日本ハウズイング株式会社に対し、マンションの管理の適正化の推進 に関する法律に基づく監督処分を行いました。 詳細は別紙のとおりです。
<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会
<問い合わせ先> 関東地方整備局 建政部
電話:048-601-3151(代表)
FAX:048-600-1917
不動産業適正化推進官 関 広克 (内線:6110)
建設産業第二課 課長補佐 井上 和幸 (内線:6654)
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別 紙
マンション管理業者に対する監督処分について 日本ハウズイング株式会社に対し、国土交通省関東地方整備局長は、本日、マンションの管理 の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に基づく監督処分を下記のとおり行った。
記 1 処分の内容 ○法第81条の規定に基づく指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ず ること。
1. 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、被処分者の役員並びに 従業者に対し速やかに周知徹底するとともに、今回の違反行為の内容を踏まえた適切 な再発防止策を講じ、それを継続的に実施すること。
2. 被処分者の役員並びに従業者に対し、法をはじめとするマンション管理業者が業務を 行うにあたり必要な関係法令等(以下「関係法令等」という。)の遵守を徹底させると ともに、そのための社内研修・教育の計画等を作成し、それを継続的に実施すること。
3. 日常の業務運営に関する調査・点検を行うとともに、関係法令等の遵守が可能な業務 管理体制の整備を行うこと。
(2) 前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合はこれ を含む。)を令和6年4月19日までに文書をもって報告すること。 また、令和6年9月20日までに当該措置の実施状況を報告すること。
2 処分理由 被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合の財産を被処分者の元従業員が窃取し たことにより、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、法第81条第1号に該当するものである。
(参考) 日本ハウズイング株式会社 東京都新宿区新宿一丁目31番12号 代表取締役 小佐野 台 国土交通大臣(5)第030805号
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https://www.housing.co.jp/news/pdf/6eefd3153468caf8a4b9fa995e83c2ab0ec972db.pdf
2024 年 3 月 22 日
各位
日本ハウズイング株式会社 代表取締役社長 小佐野 台 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく 国土交通省からの監督処分(指示処分)について 当社は本日、国土交通省関東地方整備局長より「マンションの管理の適正化の推進に関 する法律」に基づく監督処分(指示処分)を受けましたので報告いたします。 本件により、お客様、株主様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたします ことを深くお詫び申し上げます。 当社といたしましては、この度の処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、今後 内部統制体制の一層の強化を図り、再発防止に全力で取り組んでまいります。
記
処分年月日 2024年3月22日 指示の内容
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を 講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに従業者に 対し速やかに周知徹底するとともに、今回の違反行為の内容を踏まえた適切な再発 防止策を講じ、それを継続的に実施すること。
(2)役員並びに従業者に対し、法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律) をはじめとするマンション管理業者が業務を行うにあたり必要な関係法令等(以下 「関係法令等」という。)の遵守を徹底させるとともに、そのための社内研修・教育 の計画等を作成し、それを継続的に実施すること。
(3)日常の業務運営に関する調査・点検を行うとともに、関係法令等の遵守が可能な 業務管理体制の整備を行うこと。
2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、こ れを含む。)を2024年4月19日までに文書をもって報告すること。 また、2024年9月20日までに当該措置の実施状況を報告すること。 処分の理由 管理事務を受託している複数の管理組合の財産を元従業員が窃取したことにより、当 該管理組合に損害を与えたこと。(同法第81条第1号)
以上
本件に関するお問合わせ先
日本ハウズイング株式会社 事業統轄本部 建物管理部 03-3341-0181
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